3/29(及び3/31。内容は今日と同じらしいです)に
ウィズコロナにおけるオンライン日本語教育実証事業の
契約・精算の手引き
についての説明会(日本語教育機関向け)がオンラインで行われました。
この記事ではその要旨をまとめています。
実証事業全体の要旨については、こちらの記事にまとめてありますので、併せて参考にしてください。
・今後の手続きや日本語教育機関が準備する必要のあること
1. 事業の概要
すでにご存知の方は次のセクションへどうぞ。
・新型コロナの影響で入国できない留学生がいまだ多くいる。
・入国が困難な留学生の日本語教育ニーズを満たすために行う事業。
・文化庁→民間団体(公募①で選出)→日本語教育機関(公募②で選出)のスキームで実施。
・民間団体は日本語教育機関の管理や効果の分析・実証を行う。
・事業規模最大1000万円/1事業、日本語教育機関最大400件。
・初めて日本語教育機関を対象に行う国の事業(予算41億円)。
・分析・実証結果を公表し、オンライン日本語教育を普及させたい。
・国が行う委託事業であり、補助金制度等ではない。
・できるだけ事務的な負担を減らせるよう民間団体向けの手引きを文化庁が作成。
・対象の学校は適正校や、以前は適正校だったがコロナの影響で適正校から外れた学校など。
・対象の外国人留学生は国内の日本語教育機関への入学意志がある者。
・対象者が1人でも含まれていれば、対象外の学習者が含まれていても認められる。
・オンライン日本語教育に関わる教師の研修、教材作成等も取組の一環として含めることができる。
・日本語教育機関を民間団体が採択するという形になる。
・民間団体の公募(公募②)に日本語教育機関は応募し、採択されれば民間団体と委託契約を結ぶことになる。
・レベル、言語活動、授業形式等を色々組み合わせて多様な事業を展開したい。
・日本語教育機関は1民間団体とのみ契約できる。最大1000万円/1日本語教育機関まで。
・民間団体が多様な事業を用意している。
事業の内容は12月の説明会でより詳しく説明されています。もっと詳しく見たい方はこちら↓
2. 民間団体の発表(公募①の結果)
・公募①の審査の結果、文化庁が6つの団体を採用し、契約に移る段階にある。
採用された団体は…
・株式会社JR西日本コミュニケーションズ
・株式会社JTB
・近畿日本ツーリスト株式会社
・凸版印刷株式会社
・三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
・これらの団体とこれから文化庁が契約。
・その後各団体のHP等にこの事業の公募(公募②)に関する情報が掲載される予定。
・日本語教育機関は複数の団体の事業に応募できるが、最終的には1つとしか契約できない。
・複数回の公募を実施する予定。
3. 日本語教育機関に必要な作業
・日本語教育機関が作成・提出することになる書類は、各民間団体が作成中。
①業務計画書
・実証内容(目的、対象、人数、授業の方法、目標とする成果など)
・教材開発、オンライン授業、ハイブリッド授業…など様々なものを想定。
・実施期間(複数回でも、単発1回でもOK)
・教職員(担当者、責任者、外部講師の有無等、どんなチームを作って運営していくのかを記載)
・役職、謝金など
②日本語教育の参照枠との関連付け
・日本語教育の参照枠と関連づけて事業内容を作成する。
・レベル、技能、科目、進学・就職・一般等の進路、授業形式
・海外オンラインと日本の対面のハイブリッドなども考えられる。
・該当する欄にどんどん●を入れていくイメージらしい。
このあたりは、色々なバリエーションを組み合わせて、●を多く入れられるものを作りたいですね。
③適正校であることを証明する書類
・対象の日本語教育機関が「適正校」なので、それを証明する書類が必要。
・適正校であることを証明する入管からの通知文をつければOK。
・以前は適正校だったが、コロナの影響で適正校から外れてしまった学校は、これまで適正校だったことを証明する書類と、何故そうなってしまったのかという理由説明書を提出すればOK。
・日本語教育機関の採択はまず公募②の段階で民間団体の判定→その後文化庁がダブルチェックする。
4. 会計面
・民間団体は公募を始める前に文化庁に再委託承認申請書を提出する。
・その書類の中に、採択する日本語教育機関のリストや予算の割振なども含まれている。
・その各学校の予算案の部分を日本語教育機関がそれぞれ作成して、公募②の段階で民間団体に提出することになる。
・たとえば賃金、旅費、謝礼金、借損料などの内訳。
・上の「賃金内訳書」のようなものを、各項目に合わせて作成する必要があるとのこと。
・規定の書式はエクセルで文化庁が作成してくれるらしい。
①賃金について
・「賃金」については、外部の講師等に払うお金が基本だが、日本語教育機関の職員がこの事業に従事する場合でも、主たる業務をしている時間と、この業務をしている時間を明確に分けることができるなら職員への賃金の支払いもこの範囲内として認められる。
・日本語教育機関の職員の賃金を計上して申請する場合は、勤務管理簿(下記イメージ)の提出が必要。
・賃金の支払いは、時給でしか認められない。日給は×。
②借損料について
・これについても内訳の提出が必要。
・リース費用は委託事業の期間の使用分のみ認める。
・日本語教育機関が持っている会場・車両等にかかる借料は基本的には含めることができないが、一定のケースは計上できる可能性がある。
・一定のケースとは、日本語教育機関職員が個人的にその機関の施設を使う際に、学校の規程で借料を支払わなければならないと定めている場合など。その支払い分は、借損料として認められる場合があるらしい。
・ただし、この場合は「再々委託料」
(文化庁→民間(委託)→日本語教育機関(再委託)→個人(再々委託)ってことですねきっと)
として計上する必要があるので書類作成時に注意が必要。
★6つの民間団体は、詳細が決まったらそれぞれが説明会を実施予定。
・民間団体の情報は文化庁HPにも掲載予定。
・それまでは、日本語教育機関には事業の内容を検討しておいてほしい。
・詳細が各民間団体から発表されたら、文化庁ではなく、それぞれの団体に問い合わせてほしい。
5. Q&A
Q. 日本語教育機関採択の基準はあるのか。
Q. この手引きはどこで手に入るのか。
Q. 海外の日本語学校と提携してこの事業を行ってもいいのか。
Q. 計画書で提出したものと実際の支出の差はどのぐらい厳しく審査されるのか。
国の会計検査員のチェックが入るので、適当にやっていると最悪返還が必要になる場合もあるので、しっかりやってほしい。
Q. オンライン教材、zoom利用料、サブスクは計上してもOKなのか。
Q. 人件費は教員に支払う分のみ計上できるのか。この事業の事務手続きをしている職員の給料も認められるのか。
Q. 留学意志がある学生というのは、COEがあるということなのか。
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以上、簡単に本日の説明会の内容をまとめてみました。
日本語教育機関関係者の皆様、よければ参考にしてみてください。
なお、より詳しい内容が知りたい方はこちらの記事↓
または文化庁の該当ページをご確認ください。
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仕事効率化はこちら ↓
新人日本語教師におすすめの本はこちら↓
日本語教師×ICTに特化した本はこちら↓
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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