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【登録日本語教員】国家資格化で日本語教師はどうなる?最新情報を解説!

日本語教師の国家資格について解説

日本語教師が国家資格になるという話を聞きました。

どのような制度になり、いつから始まるのでしょうか。

また、現役日本語教師の場合はどうなるのでしょうか。

日本語教育の質の向上と日本語教師数の確保のためという名目で、日本語教師の国家資格が創設されます。資格の名称は「登録日本語教員」です。

以前は「公認日本語教師」と呼ばれていたり、やっぱりこの資格はなくなると言われたりするなど紆余曲折がありましたが、2023年2月にはこの国家資格の創設を含む新法案が閣議決定され、さらに2023年5月には「日本語教育機関認定法」が正式に可決・成立しました。

2024年4月から新制度が始まる予定です。

この記事では、これまでの日本語教師資格との取得プロセスの違いや、この資格を取得するメリット、現役日本語教師への経過措置(移行期間)などについて解説します。

※この記事の内容は、下記の資料に基づいて作成した、更新日時点での最新情報です。

・「日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律」(日本語教育機関認定法)
・その他文化庁文化審議会国語分科会日本語教育小委員会、ワーキンググループの各資料
「日本語教育機関認定法 今後のスケジュール案」
「認定日本語教育機関に関する省令等の案について」
「登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関に関する省令等の案について」
「登録日本語教員の資格取得にかかる経過措置」など

こんな人にオススメ!

✔️登録日本語教員の制度について最新の情報が知りたい!
✔️現職日本語教師はどうなるのか知りたい!
✔️日本語教師になるのはいつがベストなのか知りたい!

1. 現行の日本語教師資格

登録日本語教員の資格制度について見る前に、まずは現行資格をおさらいしておきましょう。

とはいっても、実は現行制度では日本語教師になるための公的な資格というのはありません

オンラインで教えたり、プライベートレッスンをしたり、ボランティアで働いたりする場合は、「私は日本語教師です」と名乗って日本語を教え始めた日から、日本語教師になれます。

ただし、法務省告示校(法務省によって認定された日本語学校などの日本語教育機関、以下「告示校」)で働く為には以下の3つのうちいずれかの資格が必要です。

(1)4年制大学卒業+日本語教師養成講座(420時間)修了
(2)大学で日本語教育に関する教育課程を修了(主専攻を修了、または副専攻対象科目を26単位以上取得)
(3)日本語教育能力検定試験に合格

現行資格についてより詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

なお、告示校以外でも、採用の際に似たような条件が求められることもあります。

ただ、いずれにしても、大学等の高等教育機関で働く場合以外は、上記のどれか1つの条件を満たしていれば大体OKというのが現状です。

2. 国家資格化でプロセスはどう変わる?資格取得の条件は?

では、日本語教師が国家資格化されると、資格取得の方法や条件はどう変わるのでしょうか。

まず、現状でこの国家資格が必要になるのは、新たに文科省が審査する「認定日本語教育機関」で働きたい人の場合です。

今は日本語教育機関は基本的に法務省が管轄していて、先に述べた告示校の認定も法務省(出入国在留管理庁)が担当していますが、国家資格化に合わせて日本語教育機関の審査業務は基本的に法務省から文科省に移り、認定日本語教育機関は文科省が認定することになります。

日本語教育機関が審査を受けることは必須ではありませんが、留学生を受け入れるには、認定日本語教育機関になる必要があります。

そして認定日本語教育機関で働く日本語教師は、登録日本語教員でなければならない、という要件が規定されています。

つまり、国内の日本語学習者のうち最も多くの割合を占める留学生を受け入れている日本語学校等で働く人は、基本的にこの資格取得が必須ということになります。

ポイント

・文科省が新たに「認定日本語教育機関」を認定
・認定日本語教育機関で日本語教師として働く場合は、登録日本語教員の資格が必須

日本語教師が国家資格化されると、新たに「日本語教員試験」と呼ばれる筆記試験①(基礎試験)及び筆記試験②(応用試験)の2つの試験の合格と、実践研修と呼ばれる教育実習の修了という、3つの課題のクリアが必要になります。

(文化庁ウェブサイトより)

(1)筆記試験①(基礎試験)… 日本語教育を行うために必要な基礎知識・技能を問う問題
(2)筆記試験②(応用試験)… 日本語教育に必要な知識や技能を使って問題解決や現場対応をする力を問う問題
(3)実践研修… 教育実習。実際に外国人相手に日本語の授業をする実習

図のように、資格取得のためのルートは、養成機関ルートと試験ルートの2通りがあります。

養成機関ルートの場合、上図のように、文科省が新たに指定する登録日本語教員養成機関(今でいう日本語教師養成講座(420時間)、または大学の日本語専攻・副専攻課程のうち、教育実習を除いた部分)の課程を修了すれば、基礎試験は免除されます。

養成機関ルートが2種類あるのは、「実践研修」と呼ばれる教育実習を、養成講座内で一体的に受講するか、別の機関で後から受講するかの違いです。

試験ルートの場合は、2つの日本語教員試験に合格して、その後実践研修を受ける必要があります。

現行資格では、試験に合格するだけでもOKだし(独学では結構ハードルが高いけど)、養成講座を修了するだけでも日本語教師として働けるのですが、この資格が創設されると、ゼロから日本語教師を目指す場合、資格取得のためのプロセスは現行のものより増えることになります。

なお、上で紹介した現行資格の(3)に、日本語教育能力検定試験の合格というものがありますが、国家資格用の試験である「日本語教員試験」は新たに創設される別の試験です
日本語教育能力検定試験に合格するだけでは、認定日本語教育機関で働くことはできない点に注意が必要です。

日本語教育能力検定試験は年1回の開催ですが、新たな試験「日本語教員試験」は、全国で複数回実施される可能性が高くなっています。

また、2023年の12月に、全国5か所で3,000人程度を対象として、この試験の試行試験が行われます。

日本語教員試験について詳しく知りたい方はこちら↓

2024年からの日本語教師養成講座についてはこちら↓

それと、現行制度では、資格が「日本語教師養成機関の課程の修了」だけの場合は、4大卒の学歴が必須になっていますが、この学歴条項は新制度では撤廃されて、国籍・母語・年齢等による制限もない予定なので、幅広い層がチャレンジできることになりそうです。

要件をクリアした人は、文部科学大臣の登録を受けることができ、登録証が交付されます。

ただこの登録は無料ではなく、実費を勘案した政令で定める額の手数料がかかります。
現在のところ、登録料は4,400円、再交付または訂正の場合は2,500円となっています。
また、日本語教員試験の受験や、実践研修(教育実習)についても同様の内容が法律に記載されており、実践研修の受講料は、現時点では50,900円となっています(高っ)。

試験の受験料についてはこちら

ポイント

・国家資格化されると、2つの日本語教員試験の合格と実践研修(教育実習)の修了が必要になる
・指定の日本語教師養成講座(登録日本語教員養成機関)を修了すれば試験①(基礎試験)は免除される
・正規ルートの場合、学歴条項は設けられず、4大卒の資格は不要になる

3. 現役日本語教師や養成講座受講生への経過措置、移行期間は?

ここまでを読んで、

「え、待って。じゃあ現役教師も、この試験と実習を受けないと日本語教師として働けなくなるの?」

と思った方もいると思いますが、この制度には、現職の日本語教師や、日本語教師養成講座を受講中の人のための経過措置(移行期間)も用意されることになっています。

上述の通り、新制度が始まれば、認定日本語教育機関で日本語教師として働く為には、登録日本語教員の資格が必須となります。

ただし、現在の「法務省告示校で日本語教師として働く資格」(現行資格)を持つ人は、一定期間はこの資格を取らなくても認定日本語教育機関で働くことが認められ、その期間は5年とされています(細かな規定あり、以下の図参照)。

経過措置が認められるのは、法律の運用が開始される2024年4月1日から、5年後の2029年3月31日までです(例外あり)。

また、この5年の移行期間の間であれば、上記の人は正規ルートとは違う形で、登録日本語教員の資格が取得できることになっています。

経過措置についてはルートが多数あり複雑なため、文化庁が出している図を引用して説明します。

こちらの図をご覧ください。

(文化庁ウェブサイトより)

図には正規ルート以外で登録日本語教員になるための6つの経過措置ルートが示されています。

順に見ていきましょう。

まずCは現行の日本語教師養成課程の中で、文化庁が2019年(平成31年)に発表した「日本語教員養成において必要とされる教育内容」の必須の50項目に対応しているところを修了した場合で、この場合は、先に紹介した正規ルートのうち、「養成機関ルート(実践研修も一体的に実施)」と同様の扱いを受けることができます
現在日本語教師養成講座を受講中の方は、(基本的には)このルートを通る場合が多くなるでしょう。

なおこのルートの場合のみ、経過措置が2033年3月までとなっています。
また、このルートは現職者か否かにかかわらず通れます。

一方で、図のD~Fのルートは現職の日本語教師しか通れません

なお、ここで言う「現職の日本語教師」とは、図の上部※1のところに書かれている

平成31(2019)年4月1日〜令和11(2029)年3月31日の間に法務省告示機関、大学、認定日本語教育機関(これは今はまだ存在しない)、文部科学大臣が指定する機関で日本語教員として1年以上勤務した者

のことを指します。

D1,2… 必須の50項目対応前の養成課程を修了した現職日本語教師、日本語教育能力検定試験未合格
→実践研修(教育実習)は免除
→基礎試験は講習の受講及び講習修了認定試験の合格をもって免除
→応用試験は必須

D1,2は、現職日本語教師のうち、必須の50項目に対応前の養成課程を修了している場合で、基礎試験の免除を受けるには、講習の受講と講習修了認定試験の合格が必要です。

講習について…

D1、D2ルート(E1,E2ルートも同様)を通る現職日本語教師が受けることになる講習は、経験者講習Ⅰと経験者講習Ⅱがあります。

■講習Ⅰ…
・平成12年報告(必須50項目の前身)から追加された「社会・文化・地域」と「言語と心理」の2区分の内容が中心
・90分の5コマ+修了認定試験(50問)
■講習Ⅱ…
・必須50項目から追加されたICTや著作権、また、入管法改正や「日本語教育の参照枠」など最近の状況変化に関する知識が中心
・90分の10コマ+修了認定試験(100問)

なお、この研修はどちらもオンデマンド形式で行われ、試験合格者には修了証明が発行される見込みです。

平成12年報告への対応が文科省によって確認された課程修了者の場合(D1)は講習Ⅱのみ、それ以外の課程の場合は講習ⅠとⅡの両方の受講が必要(D2)となる見込みです。

なお、どちらの場合も、応用試験は必須となります。

CまたはDのルートを通る場合に気を付けておきたいのは、正規ルートや他の経過措置ルートとは違い、学士以上の学位が求められることです。

また、CとD1ルートは、文化庁に経過措置認定の申請を行い、それが認められた課程のみ経過措置の対象になる点にも注意が必要です。
申請が認められなかった場合や、申請をしていない機関を修了した場合は、D2ルートを通ることになります(講習が多い)。

E1,E2… 日本語教育能力検定試験に合格済みの現職日本語教師
→実践研修(教育実習)及び応用試験は免除、基礎試験は講習の受講及び講習修了認定試験の合格をもって免除

続いてEの2つのルートについて見ていきましょう。

まず、E2ルートは、平成15年(2003年)~令和5年(2023年)の間に行われた日本語教育能力検定試験に合格した現職日本語教師の場合です。

この試験に合格している現職日本語教師は、講習Ⅱを修了し、講習修了認定試験に合格すれば、2つの試験と実践研修、つまり全てのハードルが実質的に免除されます。

対してE1ルートは、平成14年(2002年)までの検定合格者が通れるルートです。こちらの場合は、試験と実践研修が免除される点はE2ルートと同じですが、講習ⅠとⅡの両方の修了が必要になります。

F… 現職日本語教師で、C〜Eに該当しない人
→実践研修(教育実習)のみ免除

現職日本語教師で、C~Eの要件を満たさない人は、実践研修(教育実習)は免除になりますが、2つの日本語教員試験は受験が必要になります。

4. 登録日本語教員になるメリットは?給料は上がる?

先に述べたとおり、国内の認定日本語教育機関で日本語教師として働きたい人は、いずれこの登録日本語教員の国家資格が必須になるので、メリットがあってもなくてもこの資格を取得しなければなりません。

では認定日本語教育機関で働けること以外にメリットがあるのかというと、それは正直微妙なところです。

強いて言うなら、この登録日本語教員は国家資格となるため、従来の日本語教師よりも資格の専門性等が認められやすくなり、その結果として社会的地位が向上したり、認知度が上がったりすることが挙げられるでしょう。

ただ、今のところ、それによって日本語教師の待遇(給料)が大きく改善する未来は(僕には)見えません

日本語教師になるためのハードルが上がるだけで、現行資格との差別化が図れるかどうかと言えば、疑問が残ります。

制度が始まり、登録日本語教員の認知度が上がれば、認定日本語教育機関以外でもこの資格を持つ人が求められたり、従来の日本語教師資格を持つ人と給料等の面で差別化が図られたりする可能性もあります。

ただ、下のツイートでも述べたように、この制度によって日本語教師になる人が減ってしまい、現役日本語教師は給料が上がらないのに、更なる負担を強いられる結果になってしまう可能性も否定できません。

そうならないように、私たち現役日本語教師が、積極的に現場の声を伝えていく必要があると思います。

いずれにしても、国内の日本語学校等で日本語教師になりたいのであれば、この資格にはチャレンジする必要が出てくるでしょう。

日本語教師の給料事情について知りたい方はこちら↓

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5. いつ日本語教師になるのがベスト?

この資格制度が始まってから日本語教師になった方がいいのか、始まる前にハードルの低い現行資格で日本語教師になった方がいいのか、ということですが、先に述べた経過措置も用意されるので、結論としては「どちらでもいい」と思います。

制度開始後に日本語教師を目指す場合は、どのルートでも応用試験の受験は必須になるし、養成講座内か単独かの違いはあれど、実践研修(教育実習)の受講も必須になります。

日本語教育能力検定試験がベースになるのであれば、独学で2つの新試験に合格するのはかなり難易度が高いでしょう。

一方で、開始前に急いで現行資格を取得した場合でも、受講した日本語教師養成講座が経過措置対象として認められなかったり、それぞれの事情で、1年以上の「現職日本語教師」のキャリアが積めなかったりする場合もあるでしょう。

そのため、ご自身の生活やキャリアプランと相談しながら、「なりたいときになる」のがベストだと個人的には思います。

資格取得時期によって給料が大きく変わるということも想定しにくいです。

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まとめ

いかがでしたか。

2024年4月から開始される日本語教師の国家資格「登録日本語教員」や、「日本語教員試験」について、現在の最新情報を解説しました。

日本語教師を目指す人や、現役日本語教師の皆さまの参考になれば幸いです。

このブログでは、今後もこの制度の創設に係る政府の動きを追っていきます

更新があれば随時Twitterでお知らせしていくので、まだの人はフォローしておいてもらえると嬉しいです。

なお、この法律についてさらに詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください(文科省のページにジャンプします)。

日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律:文部科学省

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